大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

水戸地方裁判所 昭和50年(ワ)178号 判決 1977年12月05日

原告

常盤工事株式会社

ほか一名

被告

山田美知子

主文

被告は原告常盤工事株式会社に対し金三九八、〇〇〇円及びこれに対する昭和四八年三月二二日から完済まで年五分の割合による金員を支払え。

被告は原告伊藤冨士夫に対し金一七六、三九七円及びこれに対する昭和四八年三月二二日から完済まで年五分の割合による金員を支払え。

原告らのその他の請求をいずれも棄却する。

訴訟費用は原告伊藤冨士夫と被告との間においては被告に生じた費用の二分の一と原告伊藤冨士夫に生じた費用との和を二分し、その一を被告の負担とし、その他を原告伊藤冨士夫の負担とし、原告常盤工事株式会社と被告との間においては被告に生じた費用の二分の一と原告常盤工事株式会社に生じた費用との和を五分し、その一を原告常盤工事株式会社の負担とし、その他を被告の負担とする。

この判決は、原告常盤工事株式会社が金一三〇、〇〇〇円の担保を供するときは第一項に限り、原告伊藤冨士夫が金六〇、〇〇〇円の担保を供するときは第二項に限り、それぞれ仮に執行することができる。

事実

一  当事者の求めた裁判

1  原告ら

(一)  被告は原告常盤工事株式会社に対し金四八九、九〇四円及びこれに対する昭和四八年三月二二日から完済まで年五分の割合による金員を支払え。

(二)  被告は原告伊藤冨士夫に対し金三七五、〇六二円及びこれに対する昭和四八年三月二二日から完済まで年五分の割合による金員を支払え。

(三)  訴訟費用は被告の負担とする。

(四)  仮執行の宣言。

2  被告

(一)  原告らの請求をいずれも棄却する。

(二)  訴訟費用は原告らの負担とする。

二  当事者の主張

1  原告らの請求の原因

(一)  被告は昭和四八年三月二一日午後三時ころ普通貨物自動車(茨五五ほ八九三号、以下「加害車」という。)を運転し、茨城県勝田市枝川一四〇八番地の一先の交差点を直進しようとしたが、同交差点の手前に茨城県公安委員会が設置した一時停止の道路標識が設けられているのであるから、このような場合、自動車運転者としては同交差点の手前で一時停止したうえ、左右道路の安全を確認して進行すべき注意義務があるのにこれを怠り、一時停止せず、しかも左方連絡の安全を確認しないで時速約三〇キロメートルで同交差点に進入した過失により、折柄左方道路より同交差点に進入して来た原告伊藤冨士夫(以下「原告伊藤」という。)が運転する原告常盤工事株式会社(以下「原告会社」という。)所有の普通貨物自動車(茨四四ね六八〇五号、以下「被害車」という。)の右側面に衝突し、同車を破損させるとともに、原告伊藤に対し全治四一日間を要する外傷性頭頸部症候群の傷害を負わせるという事故(以下これを「本件事故」という。)を起した。

(二)  被告は本件事故当時加害車を自己のために運行の用に供していた者である。

(三)  原告伊藤は本件事故によつて次のとおり合計金六四四、六六五円の損害を受けた。

(1) 得べかりし利益の喪失による損害

金七五、二八〇円

原告伊藤は原告会社に勤務し、給料平均月額金五六、四八〇円を得ていたところ、本件事故により全治四一日間を要する傷害を受け、四一日間休業したため、その間の給料金七五、二八〇円を得ることができず、同額の損害を受けた。

(2) 治療費

金一九三、九三五円

原告伊藤は本件事故の当日水戸中央病院に収容されて手当を受け、翌日日本鉱業株式会社中央総合病院に転院して治療を受け、治療費として水戸中央病院に対し金六、七九五円、日本鉱業株式会社中央総合病院に対し金一八七、一四〇円、合計金一九三、九三五円を支払い、同額の損害を受けた。

(3) 頸椎用装具軟性コルセツト購入代

金四、九五〇円

原告伊藤は本件事故により頸椎部に負傷したため、頸部ヘコルセツトをはめて治療を受けた。そのコルセツト代は金四、九五〇円であつて原告伊藤は同額の損害を受けた。

(4) 諸雑費

金二〇、五〇〇円

原告伊藤は入院中、日用雑貨品購入費、栄養補給費、補償費、家族通院交通費等の諸雑費として一日平均約金五〇〇円、合計金二〇、五〇〇円を支出し、同額の損害を受けた。

(5) 慰藉料

金三〇〇、〇〇〇円

原告の本件事故による精神的な苦痛に対する慰藉料は金三〇〇、〇〇〇円を相当とする。

(6) 弁護士費用

金五〇、〇〇〇円

被告は原告伊藤に対し本件事故による損害の賠償を任意に履行しないのでやむなく原告伊藤は武藤英男弁護士に対し本訴の提起及び追行を委任し、その手数料として金五〇、〇〇〇円を支払い、同額の損害を受けた。

(四)  原告会社は本件事故によつて次のとおり合計金四八九、九〇四円の損害を受けた。

(1) 被害車の破損による損害

金四五九、九〇四円

原告会社は昭和四七年六月二二日に茨城トヨタ自動車株式会社から被害車を金六一三、〇〇〇円で購入しその業務に使用していたものであるが、本件事故によつて全損状態にまで大破し使用不能となつて廃車とするのやむなきにいたつた。従つて原告会社は被害車を使用した期間である九か月の減価償却した残存価額相当の損害を受けた。取得価額金六一三、〇〇〇円、耐用年数三年(二、〇〇〇CC以下の車両として)、定額法による償却率〇・三三三として本件事故当時の被害車の減価額を算出すると金一五三、〇九六円となり、これを被害車の取得価額から控除した残額金四五九、九〇四円が被害車の本件事故当時の価額となる。従つて原告会社は被害車の廃車のために右同額の損害を受けた。

(2) 弁護士費用

金三〇、〇〇〇円

被告は原告会社に対し本件事故による損害の賠償を任意に履行しないのでやむなく原告会社は武藤英男弁護士に対し本訴の提起及び追行を委任し、その手数料として金三〇、〇〇〇円を支払い、同額の損害を受けた。

(五)  原告伊藤は昭和四八年一一月六日自動車損害賠償責任保険から金二六九、六〇三円の支払を受けた。

(六)  よつて、被告に対し、原告伊藤は加害車の運行供用者責任に基づいて前記(三)の損害合計金六四四、六六五円から前記(五)の金二六九、六〇三円を控除した残額金三七五、〇六二円及びこれに対する本件事故の日の翌日たる昭和四八年三月二二日から完済まで民事法定利率年五分の割合による遅延損害金の支払を、原告会社は加害者としての責任に基づいて前記(四)の損害合計金四八九、九〇四円及びこれに対する本件事故の日の翌日たる昭和四八年三月二二日から完済まで民事法定利率年五分の割合による遅延損害金の支払をそれぞれ求める。

2  請求の原因に対する被告の答弁

(一)  請求の原因(一)の事実のうち加害車が普通貨物自動車であることは否認し、その他の事実は認める。

(二)  同(二)の事実は認める。

(三)(1)  同(三)(1)の事実のうち原告伊藤が本件事故により全治四一日間を要する傷害を受けたことは認め、その他の事実は知らない。

(2)  同(2)の事実は知らない。

(3)  同(3)の事実のうち原告伊藤が本件事故により頸椎部に負傷したことは認め、その他の事実は知らない。

(4)  同(4)の事実は知らない。

(5)  同(5)の事実は知らない。

(6)  同(6)の事実は知らない。

(四)  請求の原因(四)の事実は知らない。

(五)  同(五)の事実について(答弁がない。)

(六)  同(六)の主張は争う。

3  被告の抗弁

原告伊藤は本件事故現場のある交差点の約六一・二メートル手前の地点において右方道路から同交差点に向かつて進行して来る被告運転の加害車を認めたのであるから、このような場合加害車の動静に注意し安全を確認しつつ進行すべき義務があるのにこれを怠つて、右方を確認せず、また減速せずに時速約五〇キロメートルの速度で同交差点に進入し、更に追越が禁止されている交差点内において自車進路前方を自転車に乗つて進行する塙春之介を追越そうとして対向車線に進入した過失がある。したがつて本件事故における原告伊藤の右過失を原告らの損害賠償を算定するにあたつて斟酌すべきである。そして原告伊藤の過失割合は五割とするのが相当である。

4  抗弁に対する原告らの答弁

抗弁事実は否認する。

三  証拠〔略〕

理由

一  被告が昭和四八年三月二一日午後三時ころ加害車(但し加害車が普通貨物自動車であることは除く。)を運転し、茨城県勝田市枝川一四〇八番地の一先の交差点を直進しようとしたが、同交差点の手前に茨城県公安委員会が設置した一時停止の道路標識が設けられているのであるから、このような場合、自動車運転者としては同交差点の手前で一時停止したうえ、左右道路の安全を確認して進行すべき注意義務があるのにこれを怠り、一時停止せず、しかも左方道路の安全を確認しないで時速約三〇キロメートルで同交差点に進入した過失により、折柄左方道路より同交差点に進入して来た原告伊藤が運転する原告会社所有の被害車の右側面に衝突し、同車を破損させるとともに、原告伊藤に対し全治四一日間を要する外傷性頭頸部症候群の傷害を負わせるという本件事故を起したことについては、当事者間に争いがない。

成立について争いのない甲第一、第九、第一〇、第一五号証、原本の存在及びその成立について争いのない乙第一、第四ないし第一〇号証によれば加害車が普通乗用自動車であることが認められ、この認定を妨げる証拠はない。

二  被告が本件事故当時加害車を自己のために運行の用に供していた者であることについては当事者間に争いがない。

従つて、被告は加害者としての責任に基づいて原告会社に対し、加害車の運行供用者責任に基づいて原告伊藤に対しそれぞれ原告らの受けた損害を賠償する義務があるものというべきである。

三  そこで、原告伊藤が本件事故によつて受けた損害について検討する。

1  (得べかりし利益の喪失による損害)

原告伊藤が本件事故により全治四一日間を要する傷害を受けたことについては争いがない。

成立について争いのない甲第四号証、第五号証の一ないし七、第一三号証、原本の存在及びその成立について争いのない同第二、第三号証、乙第六、第七号証、原告伊藤本人尋問の結果によつて成立が認められる甲第五号証の八、原告伊藤及び原告会社代表者各本人尋問の結果により成立の認められる同第六号証並びに原告伊藤本人尋問の結果を総合すれば、原告伊藤は原告会社に勤務し、同会社から一か月平均金五六、四八〇円の給与を得ていたこと、原告伊藤は本件事故による傷害の治療のため昭和四八年三月二三日から同年四月一四日まで日本鉱業株式会社中央総合病院に入院し、その後同月三〇日までの間に同病院に五回通院したが、結局本件事故の日から同年四月三〇日までの四一日間原告会社を休業することになり、その間の給与を得ることができなかつたこと、その得ることのできなかつた給与の額は少くとも金七五、二八〇円であることが認められ、この認定を妨げる証拠はない。

そうすると原告伊藤は本件事故によつて前記金七五、二八〇円の得べかりし利益を喪失し、同額の損害を受けたものというべきである。

2  (治療費)

前顕甲第二ないし第四号証、第五号証の一ないし八、第一三号証、乙第六、第七号証及び原告伊藤本人尋問の結果を総合すれば、原告伊藤は本件事故の当日水戸中央病院において治療を受け、その治療費として金六、七九五円を支払い、昭和四八年三月二三日から同年四月一四日まで日本鉱業株式会社中央総合病院に入院し、その後同月三〇日まで同病院に通院して治療を受け、その治療費として金一八七、一四〇円を支払つたことが認められ、この認定を妨げる証拠はない。

右認定事実によれば、原告伊藤は本件事故によつて前記金六、七九五円及び金一八七、一四〇円の合計金一九三、九三五円の治療費を支払い、同額の損害を受けたものというべきである。

3  (頸椎用装具軟性コルセツト代)

前顕甲第二ないし第四号証、第五号証の四、第一三号証、乙第六、第七号証及び原告伊藤本人尋問の結果を総合すれば、原告伊藤は本件事故により外傷性頭頸部症候群という傷害を受け、株式会社日本鉱業株式会社総合病院に入院中、医師の指示により頸部を支持するための頸椎用装具軟性コルセツトを使用し、右コルセツトの代金として金四、九五〇円を支払つたことが認められ、この認定を妨げる証拠はない。

右認定事実によれば、原告伊藤は右コルセツト代金四、九五〇円相当の損害を受けたものというべきである。

4  (諸雑費)

前記1及び2判示のとおり原告伊藤は本件事故によつて昭和四八年三月二一日水戸中央病院で通院治療を受け、同月二三日から同年四月一四日まで日本鉱業株式会社中央総合病院に入院して治療を受け、その後同月三〇日までの間に五日間同病院で通院治療を受けたが、右入院の二三日間及び通院の六日間の合計二九日間について、その入院通院中に要する日用雑貨品購入費、栄養補給費、交通通信費等の諸雑費として一日平均金五〇〇円を要するものと認めるのが相当である。したがつて、二九日間諸雑費の合計金一四五〇〇円が本件事故と相当因果関係にある原告伊藤の損害というべきである。原告伊藤は、右二九日間に加えて、更に一二日間分につき一日金五〇〇円として合計金六、〇〇〇円の諸雑費を支出して同額の損害を受けた旨主張するが、これを認めるに足りる証拠はない。

5  (被告主張の過失相殺の抗弁について)

成立について争いのない甲第一、第九ないし第一二、第一四号証、原本の存在及びその成立について争いのない乙第一ないし第三、第五ないし第一〇号証、本件事故現場を撮影した写真であることについて争いのない甲第七号証の一ないし四、被害車を撮影した写真であることについて争いのない同第八号証の一ないし三並びに原告伊藤及び被告各本人尋問の結果を総合すれば、次の事実が認められこの認定を妨げる証拠はない。

(一)  原告伊藤は本件事故現場のある交差点の約六一メートル手前の地点において右方道路から同交差点に向かつて進行して来る被告運転の加害車を認めたが、その後同車と衝突する直前まで同車の動静に注意することなく、心もち減速したのみで時速約五〇キロメートルの速度で同交差点に進入した。

(二)  原告伊藤は前記交差点の約二一メートル手前の地点において自己の進路前方約三三メートルの地点の左側を同方向に向け足踏式自転車を押して歩行中の塙春之介を追越そうとして対向車線上に進入し、自車の車体を約一メートル対向車線にはみ出させたまま同交差点に進入し、同交差点内で加害車と衝突した。

右(一)及び(二)認定事実によれば、本件事故について原告伊藤にも過失があるものといわざるをえない。そして原告伊藤の右過失を原告伊藤の前記1ないし4の損害の合計金二八八、六六五円について斟酌すれば、金二三〇、〇〇〇円をもつて被告の責を負うべき損害額と定める。

6  (慰藉料)

本件事故の原因、態様その他諸般の事情を考慮すれば、本件事故によつて原告伊藤の受けた精神的苦痛に対する慰藉料は金二〇〇、〇〇〇円と認めるのが相当である。

7  (自動車損害賠償責任保険からの支払)

原告伊藤本人尋問の結果によれば、原告伊藤は昭和四八年一一月六日本件事故に関して自動車損害賠償責任保険から金二六九、六〇三円の支払を受けたことが認められ、この認定を妨げる証拠はない。そこで、右金二六九、六〇三円を前記5の金二三〇、〇〇〇円及び前記6の金二〇〇、〇〇〇円の合計金四三〇、〇〇〇円から控除すれば金一六〇、三九七円となる。

8  (弁護士費用)

被告が原告伊藤に対し本件事故による損害の賠償を任意に履行しないこと、原告伊藤が武藤英男弁護士に対し本訴の提起及びその追行を委任したことは当裁判所に顕著である。弁論の全趣旨によれば原告伊藤が同弁護士に対し手数料として金五〇、〇〇〇円を支払つたことが推認され、これを妨げる証拠はない。

そして本件の請求額、認容額その他諸般の事情を考慮すれば原告伊藤が同弁護士に支払つた手数料金五〇、〇〇〇円のうち金一六、〇〇〇円をもつて本件事故と相当因果関係にある原告伊藤の損害と認める。

四  したがつて、被告は原告伊藤に対し加害車の運行供用者としての責任に基づいて前記三7の金一六〇、三九七円及び前記三8の金一六、〇〇〇円の合計金一七六、三九七円及びこれに対する本件事故の日の翌日たる昭和四八年三月二二日から完済まで民事法定利率年五分の割合による遅延損害金を支払う義務があるものというべきである。

五  次に、原告会社が本件事故によつて受けた損害について検討する。

1  (被害車の破損による損害)

被害車を撮影した写真であることについて争いのない甲第八号証の一ないし三、成立について争いのない同第一〇、第一七号証、原本の存在及びその成立について争いのない同第一六号証の一、乙第一、第六、第七号証、原告会社代表者本人尋問の結果によつて成立の認められる同第一六号証の二、原告伊藤及び原告会社代表者各本人尋問の結果を総合すれば、原告会社は昭和四七年六月一五日ころ茨城トヨタ自動車株式会社から被害車を代金六一三、〇〇〇円で購入しその業務に使用していたこと、被害車が本件事故によつて全損状態にまで大破し使用不能となり、廃車するのやむなきに至つたことが認められる。被害車の本件事故直前における残存価額については、その取得価額から減価償却の方法によつて計算した本件事故時までの減価額を控除したものとするのが相当である。そして右方法によつて計算した本件事故時までの被害車の減価額は金一五三、〇九六円をこえない額であると認められる。従つて本件事故時における被害車の価額は少くとも金四五九、九〇四円となる。原告会社は本件事故によつて被害車を廃車とせざるをえなくなり右金四五九、九〇九円の損害を受けたものというべきである。

2  (被告主張の過失相殺の抗弁について)

前顕甲第八号証の一ないし三、乙第六号証、原告伊藤及び原告会社代表者各本人尋問の結果によれば、原告伊藤は、原告会社の被用者であり、その義務の遂行中に本件事故を起したものであることが認められ、この認定を妨げる証拠はない。そして本件事故については原告伊藤において前記三5に判示したとおりの過失があるから、この過失を原告会社の前記1の損害の金四五九、九〇四円について斟酌すると、金三六八、〇〇〇円をもつて被告の責を負うべき損害額と定める。

3  (弁護士費用)

被告が原告会社に対し本件事故による損害の賠償を任意に履行しないこと、原告会社が武藤英男弁護士に対し本訴の提起及びその追行を委任したことは当裁判所に顕著である。弁論の全趣旨によれば原告会社が同弁護士に対し手数料として金三〇、〇〇〇円を支払つたことが推認され、この認定を妨げる証拠はない。

そして本件の請求額、認容額その他諸般の事情を考慮すれば、原告会社が同弁護士に支払つた手数料金三〇、〇〇〇円は本件事故と相当因果関係にある原告会社の損害と認めることができる。

六  従つて、被告は原告会社に対し加害者としての責任に基づいて前記五2の金三六八、〇〇〇円及び前記五3の金三〇、〇〇〇円の合計金三九八、〇〇〇円及びこれに対する本件事故の日の翌日たる昭和四八年三月二二日から完済まで民事法定利率年五分の割合による遅延損害金を支払う義務があるものというべきである。

七  よつて、被告に対する、原告会社の本訴請求は前記六判示の金員の支払を求める限度で、原告伊藤の本訴請求は前記四判示の金員の支払を求める限度でそれぞれ正当であるからこれを認容すべきであるが、原告らのその他の請求はいずれも失当であるからこれを棄却すべきである。訴訟費用の負担について民事訴訟法第八九条、第九二条本文を、仮執行の宣言について同法第一九六条をそれぞれ適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 下澤悦夫)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例